運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
馴染みのない離婚等契約公正証書の作成手続について、
国家資格(総務省)を有する行政書士が
御依頼者様と公証人との橋渡しを致します!!
【離婚等契約公正証書作成についてお悩みの方はお気軽に御連絡下さい。】
養育費の確保と離婚等契約公正証書
シングルマザーになる予定の方が心配することの一つとして「別れた夫から養育費をきっちり支払ってもらえるか?」ということがあり、養育費の確保は、子の健全な成長のために欠かせない視点となります。
この点、養育費の確保を強固にする方法の一つとして、「協議離婚時に離婚等契約公正証書を作成し、その公正証書中に養育費の不払いがあった場合には直ちに強制執行できる旨の条項を定めること」が挙げられます。
養育費等の債務の不払いがあった場合に直ちに強制執行できるとする旨の条項については、「強制執行認諾文言」と呼ばれ、この文言があれば、調停等を経ることなく比較的容易に強制執行することができます。
ただし、強制執行認諾文言付離婚等契約公正証書を作成しても、強制執行を行うための手続きを別途地方裁判所で行う必要がある点には、留意が必要です。
養育費の支払期間
離婚等契約公正証書で定める養育費の支払期間の代表的なものとしては、下記のものがあります。
(1)子が18歳に達する日又は18歳に達した後の最初の3月まで
(2)子が20歳に達する日又は20歳に達した後の最初の3月まで
(3)子が22歳に達する日又は又は22歳に達した後の最初の3月まで
上記のうち、どれを選択するのかという問題がありますが、これは、個々の家庭の事情に応じて適切に選択していくことになります。
例えば、子が大学の進学を予定しているといった事情があれば、上記の(3)を、子が高校卒業後すぐに就職をする予定であれば、上記の(1)を選択するのが一般的です。
養育費の額
養育費の毎月の額をいくらにするかについては、当事者間で自由に決定することができますが、相場がないと決められないというのであれば、裁判所から公表されている「養育費・婚姻費用算定表」が参考になり、実務上もこれをもとに養育費の妥当な額を決めることが多いといえます。
この「養育費・婚姻費用算定表」で使う年収は、給与所得の場合、源泉徴収票の「支払金額」を、事業所得の場合、確定申告書の「課税される所得金額」を使い、子が複数いる場合には、指数を用いて按分計算を行います。
なお、養育費の額を決める際には、子一人当たりで定める必要があります。例えば、子が2人いて、1人死亡、もう1人が存命の場合において、存命中のもう1人の養育費がどうなるかについて疑義が生じ得るためです。
養育費の一括払いの問題点
夫婦双方が明確に合意している場合を除き、養育費をまとめて一括払いすることについては否定的な考え方が実務で採用されています。
その否定的な考え方がなされている理由としては、下記のように【養育費の一括払いを受けた側】及び【養育費の一括払いを行った側】それぞれにリスクが生じるためです。
【養育費の一括払いを受けた側】
養育費を一括払いした側がその後に収入減となると過去に一括払いした養育費の一部減額を主張してくるリスクがあります。
【養育費の一括払いを行った側】
養育費の一括払いを受けた側がこれを費消し、事情変更を理由に追加で養育費の支払請求を行い、養育費の一括払いを行った側がこれに応じざるを得ず、養育費を二重払いさせられるリスクがあります。
物価変動、失職等の事情変更があった場合における養育費の額
物価変動等の社会的事情の変更又は失職、収入減、再婚に伴う子の養子縁組等の当事者における事情に変更があったときは、養育費の額の変更が認められ、当初の養育費の額よりも増額させ、又は減額させることが認められています。
その具体的な取扱いについては、一次的には、当事者間の協議で決定し、もし、協議でこれを解決できないときは、調停又は審判で決定することになります。
そのため、一旦離婚等契約公正証書で取り決めた養育費の額は、絶対的なものではなく、その後の事情変更により、養育費の額が増減する可能性がある点に留意が必要です。
養育費を支払わないという合意
離婚等契約公正証書において養育費を支払わないという合意をしたいという要望がありますが、これは、妥当ではありません。
これは、もし、そのような合意をしても、(1)失職等の事情変更があれば養育費の請求が認められ、さらには、(2)子から別途扶養料の支払請求を受ける可能性があるためです。
養育費の支払いにおける連帯保証
養育費の支払いについて「最後まで支払われるのか」という不安から祖父母を連帯保証人にした上で連帯保証させるケースがありますが、養育費の支払いが生活保持義務から生じるところ、祖父母は、生活保持義務ではなく生活扶助義務しか負わないことから、祖父母に連帯保証させるは妥当ではなく、実務では、あまり歓迎されないやり方とされています。
ただし、その必要性も肯定できることから連帯保証人になろうとする者が養育費の支払いについて連帯保証するリスクを真に理解しているときは、連帯保証人に連帯保証させることも検討されます。
離婚等契約公正証書で定める事項
離婚等契約公正証書で定める事項として代表的なものには、下記のものがあります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)慰謝料
(4)財産分与
(5)養育費
(6)面会交流
(7)清算条項
離婚等契約公正証書を作成した場合において養育費の不払いがあったときの対応
離婚等契約公正証書を作成した場合に、養育費の不払いがあったときは、下記の流れに沿って一定の手続きを行う必要があります。
(1)送達
債務者が離婚等契約公正証書の内容を知り得る状態にしておくため、送達という手続きが必要になり、その種類には「郵便による送達」及び「公証人による交付送達」の2種類があります。
A.「郵便による送達」
これは、債務者本人が出頭せず、代理人により離婚等契約公正証書を作成した場合等において、郵便により送達を行う方法です。
B.「公証人による交付送達」
これは、離婚等契約公正証書作成のために債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人がその場で債務者に直接に謄本を手渡しすることで、送達手続を終えたものとみなすとする方法です。
(2)執行文の付与
送達を受けた上で、離婚等契約公正証書の正本を所持する債権者が原本が保存されている公証役場に出向き、執行文の付与を受ける必要があります。
具体的な流れとしては、公証人が執行文を付与しても差し支えないと判断したときは、離婚等契約公正証書の正本の末尾に、「甲が乙に対しこの証書により強制執行できる。」旨の文言が付されて返却されます。
(3)強制執行の申立て
強制執行そのものは、公証役場では行えず、債権者が執行文の付いた離婚等契約公正証書正本、送達証明書等の必要書類を揃えた上で地方裁判所へ赴く必要があります。
財産開示手続
離婚等契約公正証書を作成した後に予定どおりに協議離婚をし、しばらくの間、養育費が支払われていたにもかかわらず、お金がない等と主張して急に養育費が支払われなくなるといったケースがよくあります。特にシングルマザーとなる方にとっては、避けたい事態といえます。
この点、強制執行認諾文言付離婚等契約公正証書を作成しておけば、「財産開示手続」を利用して、債務者を期日に呼出した上で 債務者に自己の財産を陳述させることができます。
もし、債務者が期日に出頭しない場合又は虚偽の陳述を行った場合には、罰則の対象となり、養育費を支払わない債務者へ心理的な圧力をかけることができます。
また、強制執行認諾文言付離婚等契約公正証書を作成しておけば、上記の「財産開示手続」以外にも、「第三者からの情報取得手続」という手続きを利用することができ、裁判所に申立てをした上で債務者の財産に関する情報のうち、(1)預貯金等については、銀行等に対し、(2)不動産については、登記所に対し、(3)勤務先については、市町村等に対し、それぞれ強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。
ただし、債務者の不動産及び勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の財産開示手続を実施する必要があります(預貯金等に関する情報取得手続については、その必要はありません。)。
離婚等契約公正証書を作成するまでの流れ
離婚等契約公正証書を作成するまでの流れは、概ね下記のとおりとなります。
(1)対面による面談、メール、テレビ電話等により、当方が御依頼者様から離婚条件を確認する。
(2)当方が(1)を前提に離婚等契約公正証書原案を作成し、御依頼者様にその内容を確認して頂く。
(3)相手方にも御依頼者様を通じて(2)で作成した原案を確認して頂く。
(4)御依頼者様及び相手方から問題ない旨の回答を得たときは、(2)で作成した原案を公証人に提出し、その原案をベースに当方と公証人との間で当日作成予定の公正証書の原案内容を打ち合わせる。
(5)当方が公証人から当日作成予定の離婚等契約公正証書の原案を受領した時点でそれを御依頼者様に送付し、御依頼者様及び相手方に確認して頂く。
(修正が必要なときは、当方が随時対応。)
(6)当方が御依頼者様及び契約相手先から問題ない旨の回答を得たときは、公証役場訪問日を予約する。
(7)公証役場で離婚等契約公正証書を作成する。
(作成日当日に当方が代理したり、立会うことも可。ただし、代理については、一部できない場合あり。)
離婚等契約公正証書を作成する時点
離婚等契約公正証書を作成する時点については、離婚前又は離婚後のどちらでも大きな問題はありませんが、離婚後に離婚等契約公正証書を作成しようとする場合、相手方が翻意する可能性があるため、離婚等契約公正証書の作成が完了してから離婚することが望ましいといえます。
シングルマザー予定者向けの離婚等契約公正証書のことならいながわ行政書士総合法務事務所へ
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夫婦間で協議離婚する旨の合意ができており、かつ、離婚条件についても合意できている場合又は概ね合意できている場合に限り、当事務所において、離婚等契約公正証書の作成支援を行うことができます。
もし、このような状況にない場合には、調停離婚、審判離婚又は裁判離婚が必要なケースとなり、法令上、行政書士では関与できない案件となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。
事務所案内
【事務所所在地】
〒160-0023
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【URL】
【事務所運営者】
特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)
(契約書作成専門)
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部(9555号)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
【御挨拶】
当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。
私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。
この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。
私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。
この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。
行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。
「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。